見出し画像

条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第36回>「(家庭裁判所の)一人制・合議制」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三十一条の四(一人制・合議制)」です。

【裁判所法】 >「第三編 下級裁判所」>「第三章 家庭裁判所」(第三十一条の二―第三十一条の五)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第三十一条の四(一人制・合議制) 家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
② 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
 一 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
 二 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件
③ 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

第三十一条の四(一人制・合議制)

  家庭裁判所は、
   ↓
  審判又は裁判を行うときは、
   ↓
  次項に規定する場合を除いて、
   ↓
  一人の裁判官で
   ↓
  その事件を取り扱う。

② 次に掲げる事件は、
   ↓
  裁判官の合議体で
   ↓
  これを取り扱う。

  ただし、
   ↓
  審判を終局させる決定
   ↓
  並びに
   ↓
  法廷ですべき審理及び裁判を除いて、
   ↓
  その他の事項につき
   ↓
  他の法律に特別の定めがあるときは、
   ↓
  その定めに従う。

  一 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を
     ↓
    合議体でした事件

  二 他の法律において
     ↓
    合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件

③ 前項の合議体の裁判官の員数は、
   ↓
  三人とし、
   ↓
  そのうち一人を
   ↓
  裁判長とする。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第三十一条の四(一人制・合議制)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版・既刊)から(↓)


 その他多数。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。











<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第三十一条の四(一人制・合議制) 家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、(    )の裁判官でその事件を取り扱う。
② 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
 一 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
 二 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件
③ 前項の合議体の裁判官の員数は、(    )とし、そのうち一人を裁判長とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 一人 )、( 三人 )でした。

第三十一条の四(一人制・合議制) 家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、( 一人 )の裁判官でその事件を取り扱う。
② 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
 一 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
 二 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件
③ 前項の合議体の裁判官の員数は、( 三人 )とし、そのうち一人を裁判長とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?