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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第67回>「裁判所調査官」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第五十七条(裁判所調査官)」です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第二章 裁判官以外の裁判所の職員」(第五十三条―第六十五条の二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第五十七条(裁判所調査官) 最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。
② 裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、知的財産又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査その他他の法律において定める事務をつかさどる。

第五十七条(裁判所調査官)

  最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に
   ↓
  裁判所調査官を
   ↓
  置く。

② 裁判所調査官は、
   ↓
  裁判官の命を受けて、
   ↓
  事件(地方裁判所においては、知的財産又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査
   ↓
  その他他の法律において定める事務を
   ↓
  つかさどる。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第五十七条(裁判所調査官)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版)から(↓)



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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第五十七条(裁判所調査官) 最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。
② 裁判所調査官は、(     )の命を受けて、事件(地方裁判所においては、知的財産又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査その他他の法律において定める事務をつかさどる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 裁判官 )でした。

第五十七条(裁判所調査官) 最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。
② 裁判所調査官は、( 裁判官 )の命を受けて、事件(地方裁判所においては、知的財産又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査その他他の法律において定める事務をつかさどる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。

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