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【新連載】条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第1回>「日本国憲法・第七十八条」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて初回は、裁判官弾劾法ではなく、日本国憲法の「第七十八条」からのスタートです。

【日本国憲法】 >「第六章 司法」(第七十六条―第八十二条)より。

今回の連載では、これからしばらくの間、本題の【裁判官弾劾法】を読む前に、まずはその前提となる【日本国憲法】と【国会法】の関連条文をいくつか読んでいきます。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)


第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第七十八条

  裁判官は、
   ↓
  裁判により、
   ↓
  心身の故障のために
   ↓
  職務を執ることができない
   ↓
  と決定された場合を除いては、
   ↓
  公の弾劾によらなければ
   ↓
  罷免されない。

  裁判官の懲戒処分は、
   ↓
  行政機関が
   ↓
  これを行ふことはできない。



以上が、日本国憲法の「第七十八条」です。

ちなみに、以前連載した【裁判所法】にも同様の条文があります。


〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)

第四十八条(身分の保障) 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

第四十八条(身分の保障)

  裁判官は、
   ↓
  公の弾劾
   ↓
  又は
   ↓
  国民の審査に関する法律による場合
   ↓
  及び
   ↓
  別に法律で定めるところにより
   ↓
  心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合
   ↓
  を除いては、
   ↓
  その意思に反して、
   ↓
  免官、転官、転所、
   ↓
  職務の停止又は報酬の減額をされることはない。


(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[日本国憲法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の(    )によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 弾劾 )でした。

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の( 弾劾 )によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。



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