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条文サーフィン(問題演習編)~穴埋めで読む【学校教育法】②小学校編~

”条文を読む手段”としての穴埋め問題。

そんなコンセプトで、「条文サーフィン(問題演習編)」始めました。

穴埋め問題を読み込むことで、意外と①条文の理解が進んで②条文の文言も記憶に残る効果を狙って作成してみました。


今回は、

【学校教育法】の「第四章 小学校」(全条文)+αからの17題。

”小学校のキホンとイマ”を知るための条文穴埋め問題です。

宜しければ、是非一度ご笑味ください。



それでは、

条文サーフィン(問題演習編)の

はじまり、はじまり。



〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)


第四章 小学校


[第1問](空所2)

第二十九条 小学校は、(    )の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち( 〇〇的 )なものを施すことを目的とする。


[解 答]

第二十九条 小学校は、( 心身 )の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち( 基礎的 )なものを施すことを目的とする。


[第2問](空所6)

第三十条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる(    )を達成するよう行われるものとする。
② 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な(    )及び(    )を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な( 〇〇力 )、( 〇〇力 )、表現力その他の能力をはぐくみ、( 〇〇的 )に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。


[解 答]

第三十条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる( 目標 )を達成するよう行われるものとする。
② 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な( 知識 )及び( 技能 )を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な( 思考力 )、( 判断力 )、表現力その他の能力をはぐくみ、( 主体的 )に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。


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