条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第50回>「簡易裁判所判事の任命資格」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第四十四条(簡易裁判所判事の任命資格)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第四十四条(簡易裁判所判事の任命資格)
簡易裁判所判事は、
↓
高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者
↓
又は
↓
次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つて
↓
その年数を通算して三年以上になる者の中から
↓
これを任命する。
一 判事補
二 検察官
三 弁護士
四 裁判所調査官、裁判所事務官、
↓
司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、
↓
法務事務官又は法務教官
五 第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授
② 前項の規定の適用については、
↓
同項第二号乃至第四号に掲げる職に在つた年数は、
↓
司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、
↓
これを
↓
当該職に在つた年数とする。
③ 司法修習生の修習を終えないで
↓
検察官に任命された者の
↓
第六十六条の試験に合格した後の
↓
検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、
↓
前項の規定は、
↓
これを適用しない。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第四十四条(簡易裁判所判事の任命資格)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
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↓
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↓
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↓
↓
↓
( 判事 )、( 三年 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。
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