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条文サーフィン~刑法(第一編・総則)の波を乗りこなせ!!~「第三章 期間計算」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第一編 総則」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第一編 総則

第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条)

第二十二条(期間の計算)
第二十三条(刑期の計算)
第二十四条(受刑等の初日及び釈放)



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第一編 総則

第三章 期間計算


(期間の計算)
第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

(期間の計算)
第二十二条

  月又は年によって
   ↓
  期間を定めたときは、
   ↓
  暦に従って
   ↓
  計算する。


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772字
条文サーフィンは決して万人向けのツールではありません。ですが、これを必要とする方が手にすればパッと視界が開ける、見かけはシンプルながらも意外とパワフルなツールです。なので、著者としては、(これを必要とする)一人でも多くの方に届けという願うばかりです。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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