『新・コンメンタール刑法第2版』p.75と 『刑法総論第3版』p.285を読んでの理解 ① 危険犯 A 抽象的危険犯 B 具体的危険犯 ② 侵害犯 ①Bの成立は、②に対する未遂犯の成立程度 ①Aの成立は、もう少し過去 ②に対する予備犯の成立かそれよりもう少し後くらい
『刑法総論第3版』 冒頭を読む限り好印象 公訴時効期間延長が事後法禁止に抵触するか(P.15) その視点はなかった 刑の加重に伴う公訴時効期間延長はなし 刑の加重なしに公訴時効期間だけを延長あるいは撤廃はあり 平成22年の殺人公訴時効期間撤廃は後者だから、ありらしい