『刑法総論第3版』
冒頭を読む限り好印象

公訴時効期間延長が事後法禁止に抵触するか(P.15)
その視点はなかった

刑の加重に伴う公訴時効期間延長はなし
刑の加重なしに公訴時効期間だけを延長あるいは撤廃はあり
平成22年の殺人公訴時効期間撤廃は後者だから、ありらしい

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