刑事責任能力(刑法39条)〜計画的な犯行だとしても、それが常に完全責任能力であることを意味しない。
責任能力(刑法39条)を論じる際に、よく聞かれるのは「計画的な犯行なので、責任能力に問題があるわけがない!」という言説。しかし以下に紹介する裁判例では、「その被告人が罹患している精神疾患の影響が大きかったゆえに、計画的な犯行が行われた」という判断がなされています。それはこのような事案です。
【双極性感情障害(Ⅱ型)に罹患し、うつ病状態に起因する希死念慮及び拡大自殺願望の影響を受け、心神耗弱の状態にあった被告人が、無理心中を企て、実子2人を次々と包丁で刺したが、いずれも殺害に