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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第20回>「(高等裁判所の)合議制」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十八条(合議制)」です。

【裁判所法】 >「第三編 下級裁判所」>「第一章 高等裁判所」(第十五条―第二十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第十八条(合議制) 高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
② 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。

第十八条(合議制)

  高等裁判所は、
   ↓
  裁判官の合議体で
   ↓
  その事件を取り扱う。

  但し、
   ↓
  法廷ですべき審理及び裁判を除いて、
   ↓
  その他の事項につき
   ↓
  他の法律に特別の定があるときは、
   ↓
  その定に従う。

② 前項の合議体の裁判官の員数は、
   ↓
  三人とし、
   ↓
  そのうち一人を
   ↓
  裁判長とする。

  但し、
   ↓
  第十六条第四号の訴訟については、
   ↓
  裁判官の員数は、
   ↓
  五人とする。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第十八条(合議制)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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 その他。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第十八条(合議制) 高等裁判所は、裁判官の(     )でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
② 前項の(     )の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 合議体 )、( 合議体 )でした。

第十八条(合議制) 高等裁判所は、裁判官の( 合議体 )でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
② 前項の( 合議体 )の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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