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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第47回>「最高裁判所の裁判官の任命資格」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第四十一条(最高裁判所の裁判官の任命資格)」です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第一章 裁判官」(第三十九条―第五十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第四十一条(最高裁判所の裁判官の任命資格) 最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
 一 高等裁判所長官
 二 判事
 三 簡易裁判所判事
 四 検察官
 五 弁護士
 六 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授
② 五年以上前項第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は十年以上同項第一号から第六号までに掲げる職の一若しくは二以上に在つた者が判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、同項の規定の適用については、これを同項第三号から第六号までに掲げる職の在職とみなす。
③ 前二項の規定の適用については、第一項第三号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
④ 三年以上第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。

第四十一条(最高裁判所の裁判官の任命資格)

  最高裁判所の裁判官は、
   ↓
  識見の高い、
   ↓
  法律の素養のある
   ↓
  年齢四十年以上の者の中から
   ↓
  これを任命し、
   ↓
  そのうち
   ↓
  少くとも十人は、
   ↓
  十年以上
   ↓
  第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者
   ↓
  又は
   ↓
  左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つて
   ↓
  その年数を通算して二十年以上になる者
   ↓
  でなければならない。

  一 高等裁判所長官

  二 判事

  三 簡易裁判所判事

  四 検察官

  五 弁護士

  六 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授

② 五年以上
   ↓
  前項第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者
   ↓
  又は
   ↓
  十年以上
   ↓
  同項第一号から第六号までに掲げる職の一若しくは二以上に在つた者が
   ↓
  判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、
   ↓
  司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、
   ↓
  法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、
   ↓
  その在職は、
   ↓
  同項の規定の適用については、
   ↓
  これを
   ↓
  同項第三号から第六号までに掲げる職の在職
   ↓
  とみなす。

③ 前二項の規定の適用については、
   ↓
  第一項第三号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、
   ↓
  司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、
   ↓
  これを
   ↓
  当該職に在つた年数
   ↓
  とする。

④ 三年以上
   ↓
  第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が
   ↓
  簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、
   ↓
  その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、
   ↓
  前項の規定は、
   ↓
  これを適用しない。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第四十一条(最高裁判所の裁判官の任命資格)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第四十一条(最高裁判所の裁判官の任命資格) 最高裁判所の裁判官は、(    )の高い、(    )の素養のある年齢(     )以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
 一 高等裁判所長官
 二 判事
 三 簡易裁判所判事
 四 検察官
 五 弁護士
 六 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授
② 五年以上前項第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は十年以上同項第一号から第六号までに掲げる職の一若しくは二以上に在つた者が判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、同項の規定の適用については、これを同項第三号から第六号までに掲げる職の在職とみなす。
③ 前二項の規定の適用については、第一項第三号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
④ 三年以上第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 識見 )、( 法律 )、( 四十年 )でした。

第四十一条(最高裁判所の裁判官の任命資格) 最高裁判所の裁判官は、( 識見 )の高い、( 法律 )の素養のある年齢( 四十年 )以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
 一 高等裁判所長官
 二 判事
 三 簡易裁判所判事
 四 検察官
 五 弁護士
 六 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授
② 五年以上前項第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は十年以上同項第一号から第六号までに掲げる職の一若しくは二以上に在つた者が判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、同項の規定の適用については、これを同項第三号から第六号までに掲げる職の在職とみなす。
③ 前二項の規定の適用については、第一項第三号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
④ 三年以上第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

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