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すずきかんたの思考

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すずきかんたの思考や主張、意見のまとめです。
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#法曹

2023(令和5)年予備試験短答式試験不合格体験記

2023(令和5)年予備試験短答式試験不合格体験記

タイトル通り、私は2023(令和5)年の予備試験の短答式試験に落ちた。

せっかくなので不合格体験記を書いてみたいと思う。

たぶんあまり参考にならないと思うが、少しでも参考になれば幸いだ。

では。

まず、私個人とは関係無い客観的な事情(一般教養科目の易化、ロースクール在学中司法試験受験可能制度のスタート、ボーダーの上昇等)については、ここでは触れない。

なぜなら、そうした客観的事情の分析は

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弁護士・医師ダブルライセンス取得について

弁護士・医師ダブルライセンス取得について

今回は、弁護士(法曹資格)と医師のダブルライセンスを取得したい方、特にこれから進路選択する学生、大学受験生に向けて、一言言わせてもらいたい。

まあ、そんな方が私ごときのnote記事を読んでくださっているとは思えないが。(笑)

単刀直入に言わせてもらうが、そのような目標があるのなら、まずは医学部を目指すべきだ。

以下理由を述べるが、時間の無い読者の方は、ここでスキとフォローをしてもらって、記事

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司法試験予備試験挑戦の学習面の振り返り、考察

司法試験予備試験挑戦の学習面の振り返り、考察

1.はじめに(注意点等)本記事は司法試験予備試験を目指した自分の学習方法等を振り返って考察したものです。
本記事の目的は、司法試験予備試験をこれから目指そうと考えている人(特に大学生)や司法試験予備試験受験生の人に参考にしてもらうことです。とはいっても、それ以外の人にとっても有益な情報があるかも知れないので、気が向いたら読んでくれると嬉しいです。
なお、筆者は司法試験予備試験未受験者です(詳細は、

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強制採尿は無令状でなし得るか(刑事訴訟法論点研究的なやつ)

強制採尿は無令状でなし得るか(刑事訴訟法論点研究的なやつ)

今回は強制採尿(対象者が排尿を拒む場合に、その抵抗を排除して強制的に―具体的にはカテーテルと呼ばれるゴム製導尿管を尿道に挿入して―尿を採取する事)を無令状でなし得るか、について考えたい。

なお、そもそも強制採尿は、対象者の受ける負担が他の強制処分に比して著しく大きい等の理由で、いかなる条件によっても認めないとする立場もあるようである。

しかし今回は、実務の運用の観点から、強制採尿を一定の条件の

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民法714条類推適用法理の思い付き

民法714条類推適用法理の思い付き

今回の記事は有識者向け。

あと、読んでもらえればわかると思いますが、忙しい人にはお勧めできません。

その事をわかった上で、以下本文どうぞ。

民法714条1項は、その適用される場面が「責任無能力者がその責任を負わない場合」に限定されている。

しかし資力の無い未成年者が責任能力を有するような場合、仮に親等が責任を負わないとすると被害者の救済が不十分となってしまうという問題がある。

そこで判例

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これから法曹に向けた勉強を始める人へ

これから法曹に向けた勉強を始める人へ

今回は、時期が時期なので、これから法曹(弁護士、検察官、裁判官)になるための試験(司法試験予備試験、ロースクール入試)に向けた勉強を始めようと思っている人に向けて、私からちょっと色々と伝えたいと思う。

私についてまず、私が何者でどのような経歴を持っているのかわからない人もいるだろうから、私についてちょっとだけ書きたい。

私は現役で中央大学に入学後、学部3年次での予備試験合格、大学早期卒業を目標

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俺は弁護士になる前(つまり今)から大事にしてくれている人を、弁護士になった後も大事にしたい。
弁護士になった後にすり寄ってくる人ってなんかなぁ…。
まぁ、そもそも俺が弁護士になれるのかって話だが。笑
あと、仮に弁護士になったとしても人が寄り付くかはわからんが。笑

犯行後に責任能力を喪失した場合等の処罰に関する問題点の提示

犯行後に責任能力を喪失した場合等の処罰に関する問題点の提示

はじめに現行の刑事制度の下では、犯行時に責任能力があると認められれば刑法上の犯罪が成立し、犯人を処罰することが可能であるとされている。

(犯罪の成立など刑法の基礎については以下の記事参照。)

しかし、果たしてこれで妥当なのだろうか。

犯行当時に責任能力が認められたとしても、この記事のタイトルにも書いた通り、犯行後に責任能力を喪失したりした場合にも犯人を処罰するのは妥当なのだろうか。

例えば

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