見出し画像

条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第45回>「最高裁判所の裁判官の任免」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三十九条(最高裁判所の裁判官の任免)」です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第一章 裁判官」(第三十九条―第五十二条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第三十九条(最高裁判所の裁判官の任免) 最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。
② 最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。
③ 最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。
④ 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。

第三十九条(最高裁判所の裁判官の任免)

  最高裁判所長官は、
   ↓
  内閣の指名に基いて、
   ↓
  天皇が
   ↓
  これを任命する。

② 最高裁判所判事は、
   ↓
  内閣で
   ↓
  これを任命する。

③ 最高裁判所判事の任免は、
   ↓
  天皇が
   ↓
  これを認証する。

④ 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、
   ↓
  国民の審査に関する法律の定めるところにより
   ↓
  国民の審査に付される。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第三十九条(最高裁判所の裁判官の任免)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版・既刊)から(↓)

 その他多数。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょう?(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第三十九条(最高裁判所の裁判官の任免) 最高裁判所長官は、(    )の指名に基いて、天皇がこれを任命する。
② 最高裁判所判事は、(    )でこれを任命する。
③ 最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。
④ 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 内閣 )、( 内閣 )でした。

第三十九条(最高裁判所の裁判官の任免) 最高裁判所長官は、( 内閣 )の指名に基いて、天皇がこれを任命する。
② 最高裁判所判事は、( 内閣 )でこれを任命する。
③ 最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。
④ 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?