会社法355条の忠実義務と、会社法330条、民法644条の善管注意義務の関係。 厳密には、両者は同じ物、ではないらしい。 前者が後者に包摂される関係にあるらしい。 ただ答案を書く上では忠実義務=善管注意義務、という理解でもひとまずは良いと思う。 深入りしすぎてもアレだしね。
責任の委任は、避けがたくも堕落の始まりである。
仕事を任せる際に注意すべき点は2つ。 ・明確なゴール ・最低限の注意点 この2つを相手の力量に合わせて キチンと定義してあげること。 抽象的な指示しか出さず 後出しじゃんけんのように 「あーでもない」「こーでもない」 と言いなりにさせようというのは マネジメントとして下策。
将来に向かってのみ生ずる 委任解除された場合の効力 カッコいい表現 * 眠い でも今休むと 1月20日 合格発表日 どうなる?… あと2日くらい やってみる 結果 何か得るものがある 無くてもnoteに何か書ける あと少しだけ Just do it 将来に向かって!