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【後編】交通事故に遭った!弁護士に依頼すべき?メリットとデメリットを解説

前編では、交通事故における弁護士に解決を依頼するメリットをメインに解説いたしました。

 前編の記事はこちら

後編である本記事では、逆に弁護士に依頼するデメリットや交通事故に遭ったあと、どのタイミングで弁護士に依頼すべきか?を解説していきます。

弁護士に依頼するデメリットは?

弁護士に依頼するデメリットは?

弁護士へ依頼するメリットについて解説してきましたが、逆に弁護士に依頼することによるデメリットはあるのでしょうか。ここからは弁護士に依頼する際にデメリットとなり得る点を解説します。

・費用がかかる

弁護士へ依頼する際には弁護士費用が発生します。弁護士へ支払う報酬は大きく分けると、最初に発生する着手金と解決時に支払う成功報酬に分かれます。成功報酬は最終的に交渉がまとまり賠償額が支払われた際に、賠償額から精算するのが一般的です。
弁護士へ委任したにも関わらず、残念ながら金額の増額がかなわなかった場合には委任のメリットが出ず、いわゆる費用倒れとなるリスクがあります。

ただし、交通事故の経験が豊富な弁護士であれば、正式な委任前の相談の段階で委任のメリットがあるかどうかの見立てをたてることができるでしょう。そのため、費用面でのリスクは交通事故の経験と実績が豊富な弁護士に委任することで回避することができるでしょう。

・弁護士に正式に委任するまでに時間がかかる

弁護士へ委任する際のもう一つのデメリットとして考えられるのが、弁護士を選んだり、正式に委任を行う手続きに時間が必要となる点です。
多くの方は弁護士を選ぶという経験をしたことがないため、どうやって弁護士を選んだらよいか迷ってしまうかもしれません。

弁護士を選ぶ場合には、ホームページなどを参考にその事務所や所属している弁護士が交通事故を専門的に取り扱っているか、実績はどういったものがあるかといった点を確認した上で、交通事故経験の豊富な法律事務所(弁護士)を選びましょう。
特に賠償額や慰謝料額などの増額をした実績の記載がある場合には、より専門性が高いことが確認できます。
この点を押さえて弁護士を選ぶと効率よく弁護士を選ぶことができるでしょう。
また、正式に事件に着手するにあたり、すぐに交渉を開始できるか、委任に先だっての面談や訪問が必要か、書類のやりとりが必要か、なども確認しておくと良いでしょう。
LINEやメールを利用して手続きができたり、WEB会議を活用してご自宅で弁護士と相談できるなど、依頼者の方にとって利便性のよい法律事務所もあります。
このように弁護士へ依頼するデメリットは、交通事故専門の弁護士を効率良く選ぶことでどちらも避けることができ、慰謝料などの増額が期待できるため、大きなメリットを得ることができます。交通事故の被害に遭った場合には、弁護士へ相談することをまずは検討してみてください。

弁護士に依頼するタイミングは?

弁護士に依頼するタイミングは?

では、弁護士へ依頼するのはどのタイミングが良いのでしょうか。ここからは弁護士へいつ依頼するのが良いのかという点について解説します。

・交通事故直後

事故直後から依頼する事が最もメリットが多いといえます。
というのも、交通事故直後におさえておくべきポイントについて弁護士からの助言を受けることで、その後の解決を有利に進めることができるためです。
被害者の方はわずらわしいやりとりから解放され、治療に専念できます。また、不安なことやわからないことについて質問をしたり、助言を受けたりできるため、精神的な負担を大きく軽減できます。
基本的には依頼するのは早ければ早いほど良いと言えるでしょう。

・治療打ち切りを打診された時

治療を開始して一定期間経過すると、保険会社から「事故から〇日経過したので、今月で治療を終了してください。」とか、「ほとんどの方は〇日程度で治る怪我なので、治療費はもう出せません。」などと治療打ち切りを打診されることがあります。

実は、保険会社には治療を止めさせる権限はありません。
保険会社から打ち切りの打診があると、治療をやめないといけない、と思われる方も多いですが、治療が必要なのであれば治療を続けるべきです。
治療打ち切りの打診を受けた時、すぐに弁護士へ相談すれば、治療の継続を認めさせたり、万が一後遺障害が残りそうな場合に備えた対策を講じることもできます。
打ち切りに応じないといけない、と思い込んで治療を終了してしまうと、症状が残っているのに後遺障害の申請ができない、認められない、というケースもあります。
治療打ち切りの打診があった時には、すぐに弁護士へ相談してください。

・治療終了前

弁護士へ依頼するひとつのタイミングとして挙げられるのが治療終了前です。
治療終了するタイミングでは、後遺症の有無や治療期間、休業損害の額など損害の大体の部分が定まってくるため賠償額についてより具体的に目安を立てることができるためです。
保険会社から示談金の提案がくるのは、一般的には治療を終えたあと1~2か月後、もしくは後遺障害の認定結果が出た後となるため、適正な賠償額を受け取るためには遅すぎるというケースが目立ちます。

治療終了の時期の目処がたった時点、治癒、または症状固定となるより前から相談しておけば、もっと有利に賠償を受けられたのに…と弁護士としても悔しい思いをすることも多々あります。
保険会社からの示談額の提示を受けるより前に弁護士へ相談することを強くお勧めします。

・示談交渉中

保険会社や加害者との交渉が開始した後、保険会社の主張や提示される金額などに疑問を抱いたり交渉が難しいと感じた場合には、この時点からでも相談に来られることをおすすめします。
示談交渉が開始した後でも弁護士への相談や委任は可能ですし、弁護士が交渉に当たることで示談金の額の増額を期待することができます。
弁護士への相談、委任は示談書を締結するまではいつでも可能です。早ければ早いほど被害者にとって有利な交渉が可能となります。適正な賠償を受けるため、示談書を締結する前に弁護士へ相談することが重要です

まとめ

弁護士へ相談すれば、被害者の方は様々な負担から解放されることで治療に専念することができ、適正な賠償を受けることが期待できます。

当事務所では、LINEにていつでも相談を受け付けております。
交通事故の経験豊富な弁護士が過去の裁判例などを踏まえて解決の見通しについてご説明させていただき、適正な賠償額となるよう交渉に当たります。まずはお気軽にご相談ください。

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