【商標法】商8条1項(先願)が、拒絶査定の理由になっていないのはなぜか
商8条1項(先願)は、拒絶査定の理由(商15条各号)にはなっておりません。
一方、拒絶理由通知を出すことはできる、とあります(商16条の3)。これが先登録されると、商4条1項11号(先願先登録)で拒絶査定。
先願後登録(過誤登録)は、異議・無効理由(商43条の2第1号、商46条1号)で見る。
■理由
・商標権は、放棄や拒絶査定によって先願の地位が残らない(商8条3項)ので、先願自体は拒絶査定の理由にならない。
なお、4条1項11号は他人の登録商標によって来るので、自己