【特許法】4条延長の対象 〜「園長、服の変さ」
特許法第4条、遠隔交通不便の延長(4条延長)についてです。
4つありますが、覚えられないので語呂合わせです。
「園長(延長)、変の服さ」
実案の第三者評価請求があったときの変更出願 …変
特許料納付 …の
拒絶査定不服審判請求 …服
再審請求 …さ
■補足
期限が短すぎるものに、付いてくる。
第三者評価請求の通知から、変更出願は30日。
登録料納付期限は、謄本送達から30日。
拒絶査定不服審判の請求期間は、今は3月だが、以前は30日と短かった。
再審請求は、理由を知った日から30日。
4条延長には、必ず追完が付いてくる。
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