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【特許法】4条延長の対象 〜「園長、服の変さ」

特許法第4条、遠隔交通不便の延長(4条延長)についてです。

4つありますが、覚えられないので語呂合わせです。

 「園長(延長)、変の服さ

実案の第三者評価請求があったときの更出願 …
特許料付 …
拒絶査定不審判請求 …
審請求 …

ChatGPT 「園長、服の変さ」で画像生成




■補足

期限が短すぎるものに、付いてくる。

第三者評価請求の通知から、変更出願は30日。
登録料納付期限は、謄本送達から30日。
拒絶査定不服審判の請求期間は、今は3月だが、以前は30日と短かった。
再審請求は、理由を知った日から30日。

4条延長には、必ず追完が付いてくる。

(期間の延長等)
第4条 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。

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