【商標法】商標登録出願の、補正と分割のズレ
商標法についてです。商標法では、補正と出願分割のできる時期がズレています。
◆補正(商68条の40)
審査、審判、再審、異議、係属中
◆出願分割(商10条)
審査、審判、再審、審決に対する訴え、係属中
ここで、出願分割については主体が商標登録「出願人」なので、出願が対象。
なので、審判とは拒絶査定不服審判を指し、無効審判では出願分割できない。
再審も同様で、拒絶査定不服審判の審決に対する再審だと出願分割できるが、取消決定や無効審決や取消審決に対する再審の係属中には出願分割できない。
■商標権分割
商標権登録後の分割は「商標権分割」(商24条)でできる。商標権消滅後も、無効審判請求(商46条3項)があったときは、審判、再審、訴訟(審取)に係属中は分割できる。
参考:RYUKA国際特許事務所のyoutube、宮口先生のeAccess事件解説
出典:平尾正樹『商標法 第2次改訂版』p244、246-247、294-295。
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