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特許法 条項の語呂合わせ

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特許法の、条項の語呂合わせがメインです。
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【特許法】第76条 相続人不在 〜「なむあみだぶつ」

【特許法】第76条 相続人不在 〜「なむあみだぶつ」

今回は、第76条 相続人不在です。

■語呂合わせ
第76条 相続人不在

 なむあみだぶつ

(解説)
そのまんま。特許権は消滅。

■内容

相続人がない場合の特許権の消滅、です。

特許権は無形資産なので、国庫に返還(民959条)されず、消滅するんですね。

■条文

【特許法】第117条、144条の2 〜「いいな秘書に欲しい審判書記官」

【特許法】第117条、144条の2 〜「いいな秘書に欲しい審判書記官」

今回は第117条と第144条の2、審判書記官です。

■語呂合わせ
第117条、第144条の2審判書記官

いいな秘書に欲しい審判書記官

(解説)
元ネタはこちら。「これはすごい、戦闘力42000まで上がりましたよ。部下に欲しいくらいですよ!」

■内容

審判書記官に関する条文です。117条は異議申立、審判は144の2です。

審判書記官は、口頭審理の記録をする。では、書面審理である異議申立

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【特許法】第34条の2 仮専用実施権 〜「差しつかえないなら仮専くれよ」

【特許法】第34条の2 仮専用実施権 〜「差しつかえないなら仮専くれよ」

今回は、第34条の2 仮専用実施権です。

■語呂合わせ

第34条の2 仮専用実施権

 差しつかえないなら、仮専くれよ

(解説)
仮専ほしい。
同情するなら金をくれ。欲しておるのよ。

■内容

仮専用実施権についての条文です。

仮専の段階では、どこまで権利化されるかが解らないので、効果は明請図の全範囲に及ぶ(34条の2第1項)。設定登録されたら、専用実施権に格上げ(2項)。

仮専は、仮

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【特許法】第138条 審判長 〜「井沢が審判長」

【特許法】第138条 審判長 〜「井沢が審判長」

今回は第138条 審判長です。

■語呂合わせ

第138条 審判長

 井沢が審判長

(解説)
私にとっての井沢は、稲中卓球部の「井沢ひろみ」。ここは東大王の伊沢拓司さんでも、他のイザワさんでも可です。

■内容

審判長の条文です。
特許庁長官が、審判官合議体(137条)から指名(138条1項)。審判事件に関する事務を総理(同2項)。

では具体的に何をやるかについては、審判請求書の確認など

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【特許法】第137条 審判官合議体の構成 〜「いざ仲良く審判官合議体の構成」

【特許法】第137条 審判官合議体の構成 〜「いざ仲良く審判官合議体の構成」

今回は、第137条 審判官合議体の構成です。

■語呂合わせ

第137条 審判官合議体の構成

いざなか良く、審判官合議体の構成

(解説)
3人又は5人の審判官合議体です。仲良くしましょう。

■内容

審判官合議体の構成についての条文です。

審判官合議体は、3人又は5人(異議:114条1項、無効審判:136条1項)。審判官は長官が指定します(異議:116条で137条準用、無効審判:137条

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【特許法】第19条 発信主義 〜「行くぞ、発進(発信)!」

【特許法】第19条 発信主義 〜「行くぞ、発進(発信)!」

今回は、第19条 発信主義です。

■語呂合わせ
第19条 発信主義

 行くぞ、発進(発信)!

(解説)
発進するであります!
「行くよ」だと194条かと思ってしまいそうなので、「行くぞ」です。

■内容

書類の日時に関する、発信主義の条文です。

期間が決まっているものは、発信した日が到達日とみなされる、という内容です。

逆は到達主義で、庁についた日が到達日となります。最初の拒絶理由通知

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【特許法】第160条 差戻し審決 〜「広まる前に差戻し」

【特許法】第160条 差戻し審決 〜「広まる前に差戻し」

今回は、第160条 差戻し審決です。

■語呂合わせ

第160条 差戻し審決

 広まる前に差戻し

(解説)
変なウワサが広まる前に、差戻してしまいましょう。

■内容

拒絶査定不服審判の差戻し審決です。自ら審決せず、審査へ差戻すものです。

逐条解説によると、以下のような場合とあります。
・審判請求が正当で、拒絶査定を維持できない
・審査手続に重大な欠陥かある
・査定の成立過程に重大な瑕疵

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【特許法】第131条 審判請求 〜「委細承知、審判請求」  

【特許法】第131条 審判請求 〜「委細承知、審判請求」  

今回は、第131条 審判請求です。

■語呂合わせ

第131条 審判請求

 委細承知、審判請求

(解説)
あい、承知つかまつった。

■内容

審判請求に関する条文です。
審判請求は、審判請求書でします。名宛人は、審判合議体形成前なので特許庁長官。

審判請求書の補正は、第131条の2にあります。
無効審判以外は、審理集結通知まで(庁に係属中)要旨変更補正できる(17条1項、131条の2第1

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【特許法】第81条 意匠権満了後の通常実施権 〜「パイセンは衣装なくても大丈夫」

【特許法】第81条 意匠権満了後の通常実施権 〜「パイセンは衣装なくても大丈夫」

今回は、第81条、意匠権満了後の通常実施権です。

■語呂合わせ

第81条 意匠権満了後の通常実施権

 パイセンは衣装(意匠)なくても大丈夫

(解説)
「水曜日のダウンタウン」で、衣装を隠されたコウメ太夫さんが舞台でどうするかというネタをやってました。大丈夫じゃなかった(笑)

■内容

意匠権満了後の通常実施権です。意匠権にかかる専用実施権も同様です。

意匠権と特許権が抵触するとき、意匠

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【特許法】第133条 〜「勇み足でないか方式審理」

【特許法】第133条 〜「勇み足でないか方式審理」

今回は、第133条 審判請求書の方式審理です。

■語呂合わせ
第133条 審判請求書の方式審理

 勇み足でないか方式審理

(解説)
慌てなさんなって。

■内容
審判請求書の方式審理についての条文です。

請求方式違反(131条)は、氏名名称など。補正命令を「しなければならない」(133条1項)。

制限能力者(7条)や特別授権(9条)等に違反した場合も、補正命令を「しなければならない」(1

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【特許法】第157条 審決 〜「行こうな明日へ審決」

【特許法】第157条 審決 〜「行こうな明日へ審決」

今回は第157条、審決です。

■語呂合わせ
第157条 審決

 行こうな明日へ審決

(解説)
戦いも終わったので、明日に向かいましょう。

■内容
審決についての条文です。

審判の最終段階です。拒絶査定不服審判なら、特許審決か拒絶審決。無効審判なら、請求認容審決か請求棄却審決。

例外として。差戻し審決もあります(160条1項)。例外なので、裁量。裁量なので、「できる」。

審理終結通知(

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【特許法】第187条 特許表示 〜「イヤな特許表示」

【特許法】第187条 特許表示 〜「イヤな特許表示」

今回は、第187条 特許表示です。

■語呂合わせ

第187条 特許表示
 
 イヤな特許表示

(解説)
健康食品のパッケージに「特許取得済」と書いてあって、さぞかし良いモノなんだろうなと思ったら、パッケージの特許でした、みたいな。イヤだなあ。
ドラマ「それパク」でも、そんなん感じの話がありました。

■内容

特許表示についての条文です。努力義務です。

なお、特許切れした特許を表示すると、

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【特許法】第18条 手続却下 〜「イヤだと手続却下される」

【特許法】第18条 手続却下 〜「イヤだと手続却下される」

今回は、第18条 手続却下です。

■語呂合わせ

第18条 手続却下

  イヤだと手続却下される

(解説)
手続したけど、イヤだと却下されてしまいました。

■内容

 手続却下の条項です。なお、18条の2は不適法な手続却下。

18条は、2段階。出願日は認定された上で、補正命令が来る。つまり、補正の機会はあり、応じないと却下。

18条の2は、1段階。補正機会を与えられずに却下となる。庁に

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【特許法】第6条 法人格なき社団 〜「ロクでなしは遮断(社団)」

【特許法】第6条 法人格なき社団 〜「ロクでなしは遮断(社団)」

今回は、第6条 法人格なき社団です。

■語呂合わせ
第6条 法人格なき社団

  ロクでなしは遮断(社団)

(解説)
ロクでなしは遮断しましょう。迷惑メールのブロックみたいな。

許可した情報だけ渡すオプトイン、本人に興味ありそうな情報しか見えなくなるフィルターバブルと、情報の質を意識してのコントロールがないと人は退化しそう。

■内容
法人格なき社団等についての条項です。会社設立前の有志や、

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