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【特許法】第137条 審判官合議体の構成 〜「いざ仲良く審判官合議体の構成」

今回は、第137条 審判官合議体の構成です。

■語呂合わせ

137条 審判官合議体の構成

いざなか良く、審判官合議体の構成

(解説)
3人又は5人の審判官合議体です。仲良くしましょう。

■内容

審判官合議体の構成についての条文です。

審判官合議体は、3人又は5人(異議:114条1項、無効審判:136条1項)。審判官は長官が指定します(異議:116条で137条準用、無効審判:137条1項)。

審判官合議体が構成される前なので、長官しかいない。

ChatGPTで生成 審判合議体の構成

■条文

(審判官の指定)
第137条 特許庁長官は、各審判事件(第162条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第164条第3項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第1項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。

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