【特許法】第137条 審判官合議体の構成 〜「いざ仲良く審判官合議体の構成」
今回は、第137条 審判官合議体の構成です。
■語呂合わせ
第137条 審判官合議体の構成
いざなか良く、審判官合議体の構成
(解説)
3人又は5人の審判官合議体です。仲良くしましょう。
■内容
審判官合議体の構成についての条文です。
審判官合議体は、3人又は5人(異議:114条1項、無効審判:136条1項)。審判官は長官が指定します(異議:116条で137条準用、無効審判:137条1項)。
審判官合議体が構成される前なので、長官しかいない。
■条文
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