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【特許法】過失推定と信用回復は、不法行為のみ
特許権侵害に対する権利行使については、不法行為による損害賠償請求権(民709条)、不当利得返還請求権(民703)、ライセンス料不払いなら債務不履行(民415)が考えられる。
過失の推定規定(特103条)と、信用回復の措置(特106条)は、不法行為にしか適用がない。
理由は、不法行為については、故意過失を問うぶん、支払額が高くなりがちだから。
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
■考察
特許権侵害に対する権利行使については、不法行為による損害賠償請求権(民709条)、不当利得返還請求権(民703)、ライセンス料不払いなら債務不履行(民415)が考えられる。
過失の推定規定(特103条)と、信用回復の措置(特106条)は、不法行為にしか適用がない。
理由は、不法行為については、故意過失を問うぶん、支払額が高くなりがちだから。
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
■考察