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【週刊消費者情報】「お試し価格商法」はあきまへん!

消費者契約法:適格消費者団体による差止請求(USJと消費者支援機構関西の訴訟を題材にして)

旧司法試験 商法 平成16年度 第1問

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【特許法】特105条が差止請求でも使えるようになった理由

【特許法】専用実施権を設定した特許権者は差止請求できるか

適格消費者団体がAgodaに対し消費者契約法上の差止請求訴訟を提起した件、Agodaの利用規約上の準拠法はシンガポール法とされているが、法の適用に関する通則法をどう読めば日本の消費者契約法が適用されるようになるのだろうか。訴状を読んでもその点一切触れられていない。暇があれば記事化

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