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【特許法】特105条が差止請求でも使えるようになった理由

特に105条、書類提出命令についてです。

「侵害行為の立証」または「損害額の算定」のための条文です。

10年改正前までは条文に「侵害行為の立証」がなかったので、差止請求には使えず、損害賠償請求にしか使えなかった。

侵害論があって損害論なので、改正された。
理由は、侵害がないところに損害額の計算だけしても意味がないから

結果、105条は、損害請求だけでなく、差止請求にも使えるようになった。

出典:LEC佐藤卓也先生のyoutube

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