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【特許法】過失推定と信用回復は、不法行為のみ

特許権侵害に対する権利行使については、不法行為による損害賠償請求権(民709条)、不当利得返還請求権(民703)、ライセンス料不払いなら債務不履行(民415)が考えられる。

過失の推定規定(特103条)と、信用回復の措置(特106条)は、不法行為にしか適用がない。

理由は、不法行為については、故意過失を問うぶん、支払額が高くなりがちだから

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

■考察
これ、特102条(損害額の推定)はどうかと思ったら、こちらも不法行為のみですね。不当利得は、本来当方が得るべきだった利得を返してくれませんかというものなので、利得がいくらかは解っているのいう前提だと理解してみる。

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