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【特許法】特許侵害している生産装置で作られた結果物は非侵害

物クレーム(1号クレーム)の特許を侵害している装置で作られた結果物は、特許発明の実施には該当せず、非侵害になります。

この場合、装置そのものは物なので、第2条3項1号です。

一方、生産方法クレーム(3号クレーム)の特許を侵害している装置で作られた結果物は、侵害になります(2条3項3号)。たとえ試験研究のためであっても、実施行為独立の原則により、侵害になってしまいます。

■考察
1号クレームだと非侵害というのは、感覚に合わない気がします。侵害している装置で作った物と、侵害していない装置で作った物とは、区別がつかないからかな。

だとしたら、3号クレームなら侵害というのが辻褄合わない。解明できたら更新します。

■特2条3項

(定義)
第二条 
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

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