【特許法】特許侵害している生産装置で作られた結果物は非侵害
物クレーム(1号クレーム)の特許を侵害している装置で作られた結果物は、特許発明の実施には該当せず、非侵害になります。
この場合、装置そのものは物なので、第2条3項1号です。
一方、生産方法クレーム(3号クレーム)の特許を侵害している装置で作られた結果物は、侵害になります(2条3項3号)。たとえ試験研究のためであっても、実施行為独立の原則により、侵害になってしまいます。
■考察
1号クレームだと非侵害というのは、感覚に合わない気がします。侵害している装置で作った物と、侵害していない装置で作った物とは、区別がつかないからかな。
だとしたら、3号クレームなら侵害というのが辻褄合わない。解明できたら更新します。
■特2条3項
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