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【特許法】物(プログラム等を含む)と書いてある理由

特2条3項1号は、物クレームについてのものですが、
(プログラム等を含む)
と書いてあるのはなぜでしょうか。

民法では、
「物とは有体物を言う」
となっている(民85条)。

昔のプログラムは、専用品だった。例えば、洗濯機の組み込みソフトは、その洗濯機のためだけに作られた専用のソフトであり、他の物に使えるものではなかった。なので、その洗濯機に対して保護すれば足りた。

今は、汎用的なソフトが増えた。つまり、プログラム単独で取引できるようになった。なので、プログラムそのものを保護する必要が出てきた。

なので、特許法では物にプログラム等を含めることにした。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

■考察
実案、意匠ではどうか?というと、ここでは物品となっており、プログラムは含まない。そもそも見てわかるものしか保護対象になっていない。特105条の2(査証)が準用されてないことからも読める。

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