シェア
トイチの萬田
2024年9月26日 22:43
商3条1項(登録要件)、商26条(及ばない範囲)には、「普通に」という言葉が出てきます。この、「普通に」の意味が違う理由についてです。・商3条1項は、構成態様のみ。・商26条は、構成態様と、使用態様。審査段階では構成態様しかわからず、使用態様が解らないから。※出典:LEC佐藤卓也先生のyoutube平尾先生の本に詳細がありました。↓■商3条1項審査官がその商標の使用態様や
2024年9月24日 21:12
商標法には多くの取消審判があります。なかなか覚えられないので、語呂合わせを作りました。補正却下決定不服審判、異議申立、無効審判は頑張って覚えるとして。その後が多すぎ(笑)。■取消審判の語呂合わせ 「不審な証券マン、出所しよってDIE!」50条 不使用 …不審な51条 商標権者不正使用 …証券マン52条の2 出所混同(移転による不正使用)…出所53条 使用権者不
2024年9月17日 22:20
商標法についてです。商標法では、補正と出願分割のできる時期がズレています。◆補正(商68条の40) 審査、審判、再審、異議、係属中◆出願分割(商10条) 審査、審判、再審、審決に対する訴え、係属中ここで、出願分割については主体が商標登録「出願人」なので、出願が対象。なので、審判とは拒絶査定不服審判を指し、無効審判では出願分割できない。再審も同様で、拒絶査定不服審判の審決に対す
2024年9月9日 23:13
商8条1項(先願)は、拒絶査定の理由(商15条各号)にはなっておりません。一方、拒絶理由通知を出すことはできる、とあります(商16条の3)。これが先登録されると、商4条1項11号(先願先登録)で拒絶査定。先願後登録(過誤登録)は、異議・無効理由(商43条の2第1号、商46条1号)で見る。■理由・商標権は、放棄や拒絶査定によって先願の地位が残らない(商8条3項)ので、先願自体は拒絶査定
2024年9月1日 17:51
商標法3条(登録要件)1項各号、6号まであります。覚えられないので語呂合わせです。「深さな感じ」登録要件、深いですね〜。1号 普通 ふ2号 慣用 か3号 産地販売地(記述的商標) さ4号 氏・名称 な(名)5号 簡単 かん6号 需要者・何人 じ
2024年9月1日 17:55
商標法4条(不登録事由)1項各号の語呂合わせです。19号まであります。パッと出てこないので、作りました。「孤児コジカ、抱っこし発進。 しぼむタコ、ご無礼 フッ」5号ごとに区切っています。孤児コジカは、どこの動物園も不登録。何となく。1号 国旗菊花紋章 こ2号 パリ条約 じ3号 国連 こ4号 赤十字 じ5号 監督用 か6号 公益団体 だ(っ
2024年8月29日 22:37
同日出願での協議不成立・不調の場合、特許法の場合はいずれの者も登録を受けられないが(特39条4項)、商標法だけはクジで決めるとあります(商8条5項)。なぜ商標はクジのか、ずっと疑問でした。逐条解説によると、先願の地位が残るかどうかということのようです。協議不成立・不調で拒絶査定となった場合、特許は先願の地位が残るが(特39条5項但し書)、商標は残らない(商8条3項に但し書きなし)。
2024年6月4日 19:20
PCTの、国際調査報告についてです。国際調査報告での英訳対象=「ほめよ」■「ほ」…報告(国際調査報告、17条(2)(a)の宣言、予備審査報告、報告とは言えないが国際調査見解書)■「め」…発明の名称■「よ」…要約、要約の図面国際公開の対象なので、国際事務局が作成。出典:LEC佐藤卓也先生のyoutube■つぶやき17条(2)(a)の宣言をついつい忘れそうです。国際調査
2024年5月30日 20:12
商品の類否は、類似群コードで判断される。類似群コードは、ブレないように特許庁が独自に付与したもの。機械的に処理される。なので、審査審判はだめたが、高裁最高裁までいけば判断が覆る可能性はある。※RYUKA国際特許事務所 宮口先生の解説動画 商標の類否より■追記類似群コードって、見れるんですね。知らなかったです。へえー。
2024年5月21日 21:10
共同出願する場合に、出願人の資格を一人でも満たしていたらいいのか、全員が満たしていないといけないのかについて、条約によって違いがあるようです。■一人でも良いPCT■全員パリ条約、ジュネーブ、マドプロPCTがパリ条約の特別取極というところから考えると、両者間の間では平仄取れてると理解。PCTに則った国内法である、国願法がPCTと同じなのは、まあそうかなと思います。
2024年4月7日 20:05
同じ条番号での、四法での対応です。17条の2と29条の2が重要な気がしましたので、整理してみました。商標法は、あまり引っかかるものがなかったので省略。 17条の2 17条の3ーーーーーーーーーーーーーーー特 明請図の補正 φ実 取戻移転請求権 φ意 補正却下 新出願 29条 29条の2 29条の3ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー特
2024年3月23日 19:58
LEC東京リーガルマインド(資格のLECさん)の、リーガルマインドって何だろうと思ってました。リーガルマインドとは、「法の趣旨に照らせば、こうなるはずだという感覚」だと理解しました。輸出行為において侵害ではないのなら、その手前の生産行為は当然に侵害ではないはず。当事者参加人になれるのなら、それより弱い補助参加人には当然になれるはず。判例や裁判例がないものは、考えるしかない。自分の見
2024年3月17日 20:26
商2条1項3号、覚えきれないので語呂合わせを作りました。良し良し敵向こう押せ1号 よ 予備行為@商品2号 し 実施行為@商品−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3号 よ 予備行為@役務4号 し 実施行為@役務5号 て 展示@役務6号 き 客@役務−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7号 む 無体物@役務−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8号 こ
2024年3月12日 21:39
意匠の要件についてです。意3条1項柱書より。■意匠とは 5要件・物品等性 物品、建築物、画像・形態性 画像は関係なし・視覚性・美観性+・物品全体の中で一定の範囲を占めること 部分意匠⇒ぶつ、け、し、び+部分意匠■物品とは 4要件・有体物たる動産・独立取引対象・流通性・定型性引用:LEC佐藤卓也先生のyoutube