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【商標法】商4条1項14号 種苗法との関係 商標登録を受けられない理由
商4条1項14号(種苗法との関係)については、品種登録を受けた人であっても商標登録を受けられない。
理由は、その品種を流通させたときに、商標権侵害となるようでは困るから。
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
例えば米の場合、米屋やスーパーで広く流通する。パッケージはもちろん、店頭のPOPに品種名を書いたらハイ侵害、なんて言われたら困る。と理解。
商4条1項14号(種苗法との関係)については、品種登録を受けた人であっても商標登録を受けられない。
理由は、その品種を流通させたときに、商標権侵害となるようでは困るから。
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube
例えば米の場合、米屋やスーパーで広く流通する。パッケージはもちろん、店頭のPOPに品種名を書いたらハイ侵害、なんて言われたら困る。と理解。