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知財関係の法律(特許法以外)

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実・意・商、条・著・不、民・民訴 です。
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【商標法】商3条1項と商26条が一致しない理由

【商標法】商3条1項と商26条が一致しない理由

商3条1項(登録要件)、商26条(及ばない範囲)には、「普通に」という言葉が出てきます。
この、「普通に」の意味が違う理由についてです。

・商3条1項は、構成態様のみ。
・商26条は、構成態様と、使用態様。

審査段階では構成態様しかわからず、使用態様が解らないから。

※出典:LEC佐藤卓也先生のyoutube

平尾先生の本に詳細がありました。↓

■商3条1項
審査官がその商標の使用態様や

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【商標法】取消審判の語呂合わせ 〜「不審な証券マン、出所しよってDIE!」

【商標法】取消審判の語呂合わせ 〜「不審な証券マン、出所しよってDIE!」

商標法には多くの取消審判があります。
なかなか覚えられないので、語呂合わせを作りました。

補正却下決定不服審判、異議申立、無効審判は頑張って覚えるとして。その後が多すぎ(笑)。

■取消審判の語呂合わせ

 「不審な証券マン、出所しよってDIE!」

50条   不使用  …不審な
51条   商標権者不正使用 …証券マン
52条の2 出所混同(移転による不正使用)…出所
53条   使用権者不

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【商標法】商標登録出願の、補正と分割のズレ

【商標法】商標登録出願の、補正と分割のズレ

商標法についてです。商標法では、補正と出願分割のできる時期がズレています。

◆補正(商68条の40)
 審査、審判、再審、異議、係属中

◆出願分割(商10条)
 審査、審判、再審、審決に対する訴え、係属中

ここで、出願分割については主体が商標登録「出願人」なので、出願が対象。

なので、審判とは拒絶査定不服審判を指し、無効審判では出願分割できない。
再審も同様で、拒絶査定不服審判の審決に対す

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【商標法】商8条1項(先願)が、拒絶査定の理由になっていないのはなぜか

【商標法】商8条1項(先願)が、拒絶査定の理由になっていないのはなぜか

商8条1項(先願)は、拒絶査定の理由(商15条各号)にはなっておりません。

一方、拒絶理由通知を出すことはできる、とあります(商16条の3)。これが先登録されると、商4条1項11号(先願先登録)で拒絶査定。

先願後登録(過誤登録)は、異議・無効理由(商43条の2第1号、商46条1号)で見る。

■理由
・商標権は、放棄や拒絶査定によって先願の地位が残らない(商8条3項)ので、先願自体は拒絶査定

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【商標法】3条(登録要件)1項の語呂合わせ 「深さな感じ」

【商標法】3条(登録要件)1項の語呂合わせ 「深さな感じ」

商標法3条(登録要件)1項各号、6号まであります。覚えられないので語呂合わせです。

「深さな感じ」

登録要件、深いですね〜。

1号 普通    ふ
2号 慣用    か
3号 産地販売地(記述的商標) さ
4号 氏・名称  な(名)
5号 簡単    かん
6号 需要者・何人 じ

【商標法】4条(不登録事由)1項の語呂合わせ 「孤児コジカ…しぼむタコ…」

【商標法】4条(不登録事由)1項の語呂合わせ 「孤児コジカ…しぼむタコ…」

商標法4条(不登録事由)1項各号の語呂合わせです。19号まであります。パッと出てこないので、作りました。

「孤児コジカ、抱っこし発進。
   しぼむタコ、ご無礼 フッ」

5号ごとに区切っています。
孤児コジカは、どこの動物園も不登録。何となく。

1号 国旗菊花紋章 こ
2号 パリ条約   じ
3号 国連     こ
4号 赤十字    じ
5号 監督用    か

6号 公益団体   だ(っ

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【商標法】同日出願で協議不成立のとき、なぜクジで決めるのか

【商標法】同日出願で協議不成立のとき、なぜクジで決めるのか

同日出願での協議不成立・不調の場合、特許法の場合はいずれの者も登録を受けられないが(特39条4項)、商標法だけはクジで決めるとあります(商8条5項)。

なぜ商標はクジのか、ずっと疑問でした。

逐条解説によると、先願の地位が残るかどうかということのようです。

協議不成立・不調で拒絶査定となった場合、特許は先願の地位が残るが(特39条5項但し書)、商標は残らない(商8条3項に但し書きなし)。

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【PCT】国際調査報告での英訳対象

【PCT】国際調査報告での英訳対象

PCTの、国際調査報告についてです。

国際調査報告での英訳対象=「ほめよ」

■「ほ」…報告
(国際調査報告、17条(2)(a)の宣言、予備審査報告、報告とは言えないが国際調査見解書)

■「め」…発明の名称

■「よ」…要約、要約の図面

国際公開の対象なので、国際事務局が作成。

出典:LEC佐藤卓也先生のyoutube

■つぶやき
17条(2)(a)の宣言をついつい忘れそうです。国際調査

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【商標法】商品の類否は類似群コードで判断される

商品の類否は、類似群コードで判断される。

類似群コードは、ブレないように特許庁が独自に付与したもの。機械的に処理される。

なので、審査審判はだめたが、高裁最高裁までいけば判断が覆る可能性はある。

※RYUKA国際特許事務所 宮口先生の解説動画 商標の類否より

■追記
類似群コードって、見れるんですね。知らなかったです。へえー。

【条約】共同出願の資格 一人か全員か、条約によって違う

【条約】共同出願の資格 一人か全員か、条約によって違う

共同出願する場合に、出願人の資格を一人でも満たしていたらいいのか、全員が満たしていないといけないのかについて、条約によって違いがあるようです。

■一人でも良い
PCT
■全員
パリ条約、ジュネーブ、マドプロ

PCTがパリ条約の特別取極というところから考えると、両者間の間では平仄取れてると理解。PCTに則った国内法である、国願法がPCTと同じなのは、まあそうかなと思います。

【特実意】それぞれの17条の2と29条の2

【特実意】それぞれの17条の2と29条の2

同じ条番号での、四法での対応です。
17条の2と29条の2が重要な気がしましたので、整理してみました。商標法は、あまり引っかかるものがなかったので省略。

  17条の2    17条の3
ーーーーーーーーーーーーーーー
特 明請図の補正  φ
実 取戻移転請求権 φ
意 補正却下    新出願

  29条     29条の2    29条の3
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
特 

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リーガルマインドとは何か

リーガルマインドとは何か

LEC東京リーガルマインド(資格のLECさん)の、リーガルマインドって何だろうと思ってました。

リーガルマインドとは、「法の趣旨に照らせば、こうなるはずだという感覚」だと理解しました。

輸出行為において侵害ではないのなら、その手前の生産行為は当然に侵害ではないはず。

当事者参加人になれるのなら、それより弱い補助参加人には当然になれるはず。

判例や裁判例がないものは、考えるしかない。自分の見

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【商標法】商2条3項(標章の使用)「良し良し敵向こう押せ」

【商標法】商2条3項(標章の使用)「良し良し敵向こう押せ」

商2条1項3号、覚えきれないので語呂合わせを作りました。

良し良し敵向こう押せ

1号 よ 予備行為@商品
2号 し 実施行為@商品
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3号 よ 予備行為@役務
4号 し 実施行為@役務
5号 て 展示@役務
6号 き 客@役務
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
7号 む 無体物@役務
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
8号 こ

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【意匠法】意匠5要件、物品4要件

【意匠法】意匠5要件、物品4要件

意匠の要件についてです。意3条1項柱書より。

■意匠とは 5要件
・物品等性 物品、建築物、画像
・形態性 画像は関係なし
・視覚性
・美観性

・物品全体の中で一定の範囲を占めること 部分意匠

⇒ぶつ、け、し、び+部分意匠

■物品とは 4要件
・有体物たる動産
・独立取引対象
・流通性
・定型性

引用:LEC佐藤卓也先生のyoutube