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【特許法】訂正審判や訂正請求では、訂正したいものだけ出せばいい

訂正審判と、訂正請求についてです。

訂正したいときは、明請図の全てを出すのか、訂正したいものだけを出すのか、という話です。

結論:訂正したいものだけを出せばよい

根拠は、条文に「又は」とあるからです。
…請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付

条文の所在は、
・訂正審判は、特131条4項
・訂正請求(異議申立)は、特120条の5第9項が準用する特131条4項
・訂正請求(無効審判)は、特134条の2第9項が準用する特131条4項

です。

(審判請求の方式)
第131条 
4 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

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