条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第44回>「(簡易裁判所の)事務の移転」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第三十八条(事務の移転)」、簡易裁判所の事務の移転です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第三十八条(事務の移転)
簡易裁判所において
↓
特別の事情により
↓
その事務を取り扱うことができないときは、
↓
その所在地を管轄する地方裁判所は、
↓
その管轄区域内の他の簡易裁判所に
↓
当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を
↓
取り扱わせることができる。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第三十八条(事務の移転)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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その他多数。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょう?(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
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↓
↓
( 地方裁判所 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。