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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第44回>「(簡易裁判所の)事務の移転」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三十八条(事務の移転)」、簡易裁判所の事務の移転です。

【裁判所法】 >「第三編 下級裁判所」>「第四章 簡易裁判所」(第三十二条―第三十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第三十八条(事務の移転) 簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。

第三十八条(事務の移転)

  簡易裁判所において
   ↓
  特別の事情により
   ↓
  その事務を取り扱うことができないときは、
   ↓
  その所在地を管轄する地方裁判所は、
   ↓
  その管轄区域内の他の簡易裁判所に
   ↓
  当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を
   ↓
  取り扱わせることができる。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第三十八条(事務の移転)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょう?(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第三十八条(事務の移転) 簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する(       )は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 地方裁判所 )でした。

第三十八条(事務の移転) 簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する( 地方裁判所 )は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。

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