過去の私へ。 「生命保険の受取人は、2親等以内の血族のみ。親族じゃなくて、血族ね。説明間違えちゃだめよ。」 「自分の配偶者」は、受取人になれるが、「自分の子の配偶者」(長男の妻)を生命保険の受取人にすることはできない。ただし、これは原則。自分が契約している保険会社に確認しよう。