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21.書棚終活第3弾~死亡保険の受取人を確認した方がいい件~「2分で読める終活、はじめのだいいっぽ🐾簡単終活マニュアル」

今回は、書棚終活の第3弾「死亡保険の受取人について」。死亡保険金は受取人を指定できますし、複数人いる場合は、受取割合を指定できます。(おっと、いきなり「ガチ終活」ちっくになってきたや~ん)

その前に、前回の「20. 医療保険は、先進医療特約を付けるべし!」をおさらいしたい方はコチラをどうぞ↓↓

死亡保険金は、文字通り、契約者が亡くなったときにもらえる保険金です。大抵の場合、配偶者や子ども名義になっていると思います。というか、結構ガチ目に決められてまして

死亡保険金の受取人は、戸籍上の配偶者及び2親等以内の血族


姻族ではなく血族。つまりは、法定相続人じゃないとムリですよ。という決まりがあるんですね。但しこれは保険会社の決まりなので、絶対ではありませんが、この決まりに従うと、

長く介護をやってくれた長男の嫁を私の保険金受取人に指定しよう

という義理のお父さまの優しさが実施できなくなっちゃうじゃない!でも、とある弁護士さんのサイトを見ると、それも可能であるって書いてあるし、もうよくわからないので、もう少し調べてみます。これについては、しばらくお待ちください。

で、今日言いたいのは、死亡保険の受取人を確認しておかないと、

若い頃に掛けた死亡保険、受取人が親のままになっている

夫婦仲が良かったころに掛けた死亡保険、受取人が分かれた妻になっている


って方いらっしゃいません?そのまま放置しておくと、

ヤバいですよ。後々、


修羅場になるかもしれない。


「再婚して子供もできたので、今までかけてきた保険は、新しい家族に残そう」と思ってはいたものの、受取人の変更するのを忘れてたために、保険金が前妻の下へ振り込まれてしまったなんて、嫌でしょ?ですので今すぐ確認して、しかるべき人に受取人を変更しましょう。

保険の保障内容を確認するついでにやっちゃってくださいね。

次回は、「号外~限度額適用認定証発行できません!」についてお話します。

前回のおさらいをしたい方はコチラをどうぞ↓↓

このnoteは、一個ずつ実践していけば、いつの間にか自分の終活ができちゃうっていう終活やってみたnoteです。「これ分からん!」「コレ教えて!」など、コメント欄に書いていただけるとめっちゃ嬉しいです😁

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終活って、ひとりでやろうとすると、途中で挫折したりします。趣味:終活って言ってる終活プロデューサー(終活P)の私を頼ってください!多分お役に立てると思います。