子供のいないご夫婦の相続
これまで相続関係については何回か触れてきました。
今回は、子供がおられないご夫婦の相続対策について解説していきます。
相続の基本1⃣ お子様がおられるご夫婦のどちらかがお亡くなりになると、法律上は配偶者とお子様が各2分の1ずつ相続することになります。(お子様が複数の場合は、2分の1を人数分で承継)
2⃣ お子様がおられないご夫婦の場合には、配偶者とともに相続人になるのは、ご両親(祖父母)、つまり上の世代です(直系尊属といいます)。相続分は、配偶者3分の2・直系尊属3分の1(