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住宅ローンを完済したらどうすればいい?

マイホームなどを購入する場合、多くの場合は自己資金のみで購入せずに銀行などから融資をしてもらって、分割で支払っていくことになります(住宅ローン)。
不動産は高額ですので一般的には長期間の返済を計画します。そして、銀行などの金融機関は、顧客が購入した不動産に抵当権を設定します。(抵当権の詳細については、別記事「抵当権」と「根抵当権」の違いをお読みください)


住宅ローンを完済したあとは?

今回は、めでたく住宅ローンを完済した場合の手続きについて説明いたします。

銀行から「抵当権抹消登記」の書類を渡されます

住宅ローンを無事に全額返済すると、金融機関から契約時の書類や抵当権抹消登記に必要な書類一式が渡されます。
抵当権抹消登記は、銀行が司法書士を案内してくれる場合もありますが、その司法書士に依頼しないといけないわけではありません。

抵当権を簡単に言うと

抵当権は、債務者が返済を滞った際に不動産を差し押さえて競売手続きに入り、その売却代金から債権を回収するというのが目的のものです。

抵当権抹消登記はしなくてもよい

ですから、もう完済した以上住宅ローンが原因で競売にかけられることはありません。
ということは、抵当権の抹消登記をせずにおいていても問題がないともいえるわけです。

先々のことを考えると登記することをお勧めします!

ただ、不動産を売却する場合には必ず抹消しなければなりません。また、何よりも完済したのに登記簿に抵当権がついていることが気持ち悪いというのが一般的な感覚ではないかと思います。ですから、住宅ローンを完済したら、忘れないうちに登記申請をするのがおすすめです。

なんと言っても、費用が安めに設定されているのです

抵当権抹消登記は、それにかかる報酬も実費も他の登記手続きと比較してさほど高額ではありません。
たとえば、当事務所では、報酬が抵当権1件あたり25,000円です。もし、不動産購入時の住所と現在の住所が異なる場合には、抵当権抹消登記の前提として住所変更登記が必要となってきますが、こちらも当事務所では報酬が25,000円です。

司法書士に依頼してもしなくても少しはお金がかかります

司法書士に依頼せず、ご自身で登記申請する場合には上記の報酬は必要ありませんが、実費につきましては、誰が申請しても同じ額が必要になります。

まず、登記申請をする場合には登録免許税(収入印紙代)が必要になりますが、住所変更登記も抵当権抹消登記も「不動産1個×1000円」です。例えば、自宅の土地と建物であれば2個ですので、住所変更登記で2000円、抵当権抹消登記で2000円の合計4000円が登録免許税(収入印紙代)の合計額となります。
そのほかの実費としては、抵当権抹消登記が完了した後の登記簿謄本を取得する場合は1通600円必要となります。土地と建物の登記簿謄本を取得するのであれば1200円かかります。


ご自身でいろいろ調べて申請されてもよいとは思いますが、お時間がなく丸投げしたいという場合には、ぜひ司法書士にご依頼ください。

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