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相続登記は司法書士に依頼しなくてもできる?

今回の内容は、これから相続登記が義務化されると気になるお話です。
すでにお話しましたとおり、2024年4月1日より相続登記が義務化されました。

さて、不動産の所有者がお亡くなりになっていて、何代にも渡って相続登記が放置されていたとしても今までは何らペナルティーはありませんでした。今回の義務化については、相続登記が長年放置され続けてもはや相続人が誰かもわからず収拾がつかなくなった土地が増え続けているために決定した措置です。

ともあれ、2024年の4月1日以降は相続登記をしなければならなくなるわけです。そうなると、費用が掛かるという理由で放置するわけにもいかず、自分で調べて登記申請をするか、司法書士に依頼するかを決めなければなりません。

そこで、疑問なのが「専門知識がなくても相続登記はできるのか?」という問題です。これは、「できる」ともいえますし「難しい」とも言えます。なんともあやふやな答えですが、2つの要素が絡んでくるためにこのような答えになるのです。

まず1つ目の要素が、「個人的な要因」です。個人的な要因とは、登記申請をする方自身の時間的な余裕であったり、パソコンが使えるかどうかであったり、ということです。パソコンは絶対になければできないかと言えばそうではありません。しかしながら、法務局のホームページから申請書のファーマットがダウンロードできたり、戸籍の郵送請求の用紙がダウンロードできたりします。また、書籍には記載されていないような細かい部分をインターネットで調べることもできるため、パソコンがないと実際のところかなりハードルは高いのではないかと思います。とはいえ、このブログをお読みいただいているということは、基本的にはパソコンをお使いになられる方がほとんどでしょうから、あとは調べて準備をする時間的な余裕という面が大きいでしょう。

もう一つの要素が、「内容的な要因」です。例えば、相続関係が非常にややこしいため、自分ではどう進めてよいかがわからないといった場合や相続登記の後に売却が決定しているため、時間を掛けずにスムーズに相続登記を終わらせなくてはならない場合もあるでしょう。また、相続人同士が比較的仲が良く、書類に不備があっても署名や押印を簡単にやり直してもらえる場合もあれば、逆に気を遣う関係性でとてもじゃないけどもう一回やり直したいと言えないような場合には、初めからプロである司法書士に依頼するのがよいでしょう。

 自分で相続登記ができると、費用としては実費のみで済みますからずいぶんと経済的ではありますが、上記のような面を考慮して自分では難しいというケースでは、早めの決断が必要となります。

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