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韓国籍の方の相続登記


戸籍があるのは日本だけじゃありません!

日本には、戸籍制度がありこれにより自分のルーツをたどることができます。外国をみてみますと、このような制度がある国はほとんどありません。お隣の韓国には日本と同様の戸籍制度が2007年まで存在していました

韓国の戸籍制度はなくなってしまいました…

しかし、2008年1月1日より「家族関係登録簿」制度が誕生し、従来の戸籍制度は廃止されました。

__________【新制度の証明書の種類】____________
1.基本証明書(出生、死亡、改名の情報など)
2.家族関係証明書(父母・配偶者・子供の情報)
3.婚姻関係証明書(婚姻、離婚、配偶者の情報)
4.養子縁組関係証明書(養子縁組の情報)
5.親養子縁組関係証明書(実両親との関係を切断する特別養子縁組の
  情報)
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外国籍の方が不動産を持つということ

外国籍の方でも日本の不動産を所有することはもちろん可能です。難しいのは、その所有者が亡くなられた場合の相続登記です。
他国では日本のように被相続人と相続人をつなげる書類の提出ができなかったりしますから、都度法務局と相談しながら書類を準備していくことになるでしょう。

韓国籍の方の場合

ただ、韓国の場合には、2007年までは戸籍が存在し、2008年以降も新制度の証明書により、これらを合わせて法務局に提出することにより被相続人と相続人のつながりを証明することはできます。
また、日本在住の韓国籍の方は多くおられますから、法務局としてもよく理解されている手続きといえます。

               ◆◆◆

韓国籍の方の相続登記で必要な書類

まず、韓国籍の方の相続においては、日本国籍の方の相続登記と同様に出生から死亡までの戸籍をすべて集めます。2007年までの戸籍制度のものと、2008年以降死亡までの証明書のすべてが必要です。
これらの戸籍や証明書は、お近くの韓国領事館で発行してもらえます。
請求する場合には、「基準地」がわからないと請求できません。基準地は、日本戸籍でいうところの「本籍地」にあたるものです。基準地は日本で発行されている証明書(住民票など)には記載されていませんから、調べ方は限られてきます。もっとも確実な方法は、出入国在留管理庁に被相続人の方の「外国人登録原票」を請求することです。
詳細は、ホームページをご参照ください。外国人登録原票に係る開示請求について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

______【揃える戸籍謄本・証明書の具体的な内容】______
①被相続人の除籍謄本(出生から2007年12月31日まで)
②被相続人の基本証明書と家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係
 証明書、親養子入養関係証明書(2008年1月1日以降)
③相続人が韓国籍の場合は、基本証明書と家族関係証明書
(帰化されておれば、日本の現在の戸籍謄本を日本の役所で取得します)
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これらが揃えば、翻訳が必要になります。翻訳は、民団でも受け付けていますし、領事館の近くにも翻訳を請け負っているところがあります。また、韓国語の翻訳ができる行政書士さんや司法書士さんもおられます。ただ、翻訳の料金については様々ですので、事前に調査されることをお勧めします。

韓国相続の場合は、日本の民法と法定相続分が異なっているので注意が必要ですが、遺産分割協議により取得者を定める場合には日本と同様と考えてよいでしょう。

そのほかは、基本的には日本の相続登記と同様の書類を準備していきます。

ちなみに、被相続人が途中で帰化されて日本国籍を取得されたケースでは、出生から帰化までの韓国の戸籍謄本及び証明書と帰化後の日本の戸籍謄本が必要になります。

              ◆◆◆

注意が必要なことあり!

また韓国相続特有の注意点もあります。日本在住の場合には、日本の役所に届出をしても韓国の戸籍や証明書には反映されません。例えば、日本の役所で出生届を提出しても、自動的に韓国の戸籍に子供として記載されないのです。このケースでは、日本の役所と韓国の領事館の両方で子供の出生を届け出る必要があったのですが、忘れているケースもあります。この場合には届出をされなかった子供は相続人であることが証明できませんから、訂正の手続きをしなければなりません。

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