過去の私へ。
「生命保険の受取人は、2親等以内の血族のみ。親族じゃなくて、血族ね。説明間違えちゃだめよ。」
「自分の配偶者」は、受取人になれるが、「自分の子の配偶者」(長男の妻)を生命保険の受取人にすることはできない。ただし、これは原則。自分が契約している保険会社に確認しよう。
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終活って、ひとりでやろうとすると、途中で挫折したりします。趣味:終活って言ってる終活プロデューサー(終活P)の私を頼ってください!多分お役に立てると思います。