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過去の私へ。 「生命保険の受取人は、2親等以内の血族のみ。親族じゃなくて、血族ね。説明間違えちゃだめよ。」 「自分の配偶者」は、受取人になれるが、「自分の子の配偶者」(長男の妻)を生命保険の受取人にすることはできない。ただし、これは原則。自分が契約している保険会社に確認しよう。

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生命保険の受取人を身内以外・法定相続人以外の第三者に設定する事は可能だろうか?日本国内の生命保険の場合は難しいが、海外オフショアの生命保険では一般的・基本的に契約者(オーナー)が受取人を自由に設定できるようになっている。 ⇒ https://investor-brain.com/archives/8548