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給付金が請求できない?!〜指定代理請求特約ついていますか?〜

皆さんご自身の生命保険の内容をどれくらい
ご存じでしょうか?

「指定代理請求特約」はちゃんとついてますか?

これはどの生命保険会社でも「無料」で付ける
ことができる、いざという時のための特約です。

指定代理請求特約とは、指定代理請求人という
人物をあらかじめ決めておくことで、給付金など
を受取人に代わって請求することができます。

どういった場合に活用できるのかというと、

例えば、医療保険などのご契約で、何かご病気が
あった際に保険を受ける対象の人(被保険者と
呼びます)が受取人であるような契約で、
受取人が請求できないような特別な状態にある
時に指定代理請求人が代わって請求します。


特別な状態とはこのような状態を指します。

・寝たきり状態で意思表示ができない
・認知症などで意識能力が正常ではない
・ガンなどでご家族しか余命宣告を受けてない


こういった場合に、受取人に代わって指定代理
請求人が給付金を請求することができます。


そのため、受取人である本人が給付金を受け取る
ことが困難な場合としても、受け取る手段を
保険会社は用意してくれています。

基本的に最近のご契約の場合は、申込の際に
ほとんど必ずといっていいほど指定代理請求人
を決めて申し込みとなりますが、
昔の契約などはこの特約がついていないような
ケースが存在します。

そのため、ご自身の契約にこの指定代理請求特約
がついてるかどうかは必ずチェックしてみてくだ
さい。

この指定代理請求人は多くの保険会社が3親等
の家族まで指定ができます。

3親等とは以下のような続柄までを指します。

・配偶者
・子供
・父母
・祖父母
・孫
・兄弟
・曽祖父母(ひいじいちゃんひいばあちゃん)
・曾孫(ひまご)
・叔父叔母(おじおば)
・甥姪(おいっこめいっこ)

そのため、かなり広い範囲で親族を指定
できますので、誰もいないということは
なかなかないのではと思います。

親族については過去記事をご参考ください。

なお、指定代理請求を活用して給付金を請求
する場合は、振込先は本人口座か指定代理請求人
の口座どちらかは保険会社によっても異なります
ので、必ず確認をしておいてください。

指定代理請求人口座に支払えない場合、
例えば認知症で本人口座が凍結されていたり
すると、せっかく代理請求をしても口座から
引き下ろして活用するまでは時間がかかります。

そのため、指定代理請求人口座に着金できる
柔軟な保険会社の方がいざという時には助かり
ます。


生命保険はどうしても難しい単語が多く、
保険証券なども見るのが億劫に成りがちですが、
これを機にぜひしっかり見てみてください。

保険証券の見方はいつでもお伝えいたします。
ぜひご相談ください。

それでは。

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