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過去の私へ。 「生命保険の受取人は、2親等以内の血族のみ。親族じゃなくて、血族ね。説明間違えちゃだめよ。」 「自分の配偶者」は、受取人になれるが、「自分の子の配偶者」(長男の妻)を生命保険の受取人にすることはできない。ただし、これは原則。自分が契約している保険会社に確認しよう。

奈良県立美術館が外国人の観覧料を無料にしてることに驚いた。 普通の自治体なら、「条例」で料金を定めて、免除については首長が定める「規則」に委任してるのでは?本当に「要領」で決めてるの?パブコメはやったの?「歳入」に影響するから重要事項と思うけど。 県議会の開会中なら質問案件かな。

8か月前