2度目の就職の話の薬局編ですが、私のASD特性に加え(診断前)、その時代の一度聞いたことは一度で覚えないといけないとされる空気感、桐島さんの管理薬剤師としての日数の浅さからのフォローの不十分さなどを照らし合わせ読んでいただけると、より理解しやすいかと思います。
試用期間の延長は、就業規則に根拠となる規定が設けられており、合理的な理由があれば可能です。ただし、それにより労働者を不安定な地位に置くことになるため、無制限に認められるわけではないことにご注意ください。