社労士的就業規則の作り方 23
鹿児島で社労士をしています原田です。
このシリーズが大好きな人の間で大人気な就業規則の作り方です。
ここでは厚労省モデルを使って、社労士が就業規則に対してどうアプローチするかを案内しています。
第6章 賃金 第50条~ 賞与はある程度の裁量の範囲が事業主にあり、金額の増減が可能なものでもあるので自由度が高い分だけ、記載内容も事業主の意向を反映したものになります。
賞与制度は正社員の求人対策、助成金対策、モチベーションアップ、評価の反映等、様々な意味を持ちます。何のため