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#488 「F社事件」神戸地裁(再掲)

2019年6月5日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第488号で取り上げた労働判例を紹介します。


■ 【F社事件・神戸地裁判決】(2018年7月20日)

▽ <主な争点>
試用期間の再延長、配転命令拒否等による解雇など

1.事件の概要は?

本件は、F社から本採用拒否により解雇されたXが当該解雇は無効であると主張して、同社に対し地位確認等を求めるとともに、F社による自宅勤務命令、徳島本社への配転命令、上記解雇はいずれも違法であると主張して不法行為に基づく損害賠償を求めたもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<F社およびXについて>

★ F社は、徳島県内に本店を置き、住宅の建築請負、太陽光発電施設販売等を行う会社である。

★ Xは、平成28年2月、「勤務場所を関西支社、仕事内容を資産形成事業部関西営業課」としてF社に雇い入れられた者である。なお、3ヵ月間は試用期間とされた。

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<本件自宅勤務命令、本件配転命令、本件解雇に至った経緯等について>

▼ Xは太陽光発電施設の販売事業(エナジー事業)の営業に従事したが、同年3月期の期末監査時に会計監査人から同事業の会計処理に疑義があり事実調査が必要との指摘がなされ、第三者調査委員会(以下「第三者委」という)が設置されるに至った。

▼ 会計監査人からの指摘を契機としてF社が調査を行ったところ、Xによる業務フロー違反の事実を認めたため、同社は同年5月、第三者委の調査が終了するまで自宅で勤務するようXに命じた(以下「本件自宅勤務命令」という)。また、F社は同月、試用期間を8月24日まで3ヵ月間延長すると伝え、Xはこれに応じた。

▼ 同年8月22日、F社は同月24日で本件自宅勤務命令を解除し、勤務場所を徳島本社、仕事の内容を資産形成事業部用地仕入課とすることを告げた(以下「本件配転命令」という)。しかし同月25日以降、Xは徳島本社に出勤しなかった。

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