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経営のお悩み相談46|試用期間で満了するには

「サンカラ」の佐藤律子です。

先週末に、Jリーグが開幕しましたね。

特に、東京ヴェルディと横浜マリノスの試合が盛り上がった開幕戦は、盛り上がりました。

これからしばらく、ほぼ毎週のJリーグの試合を楽しみに、

日々過ごしていく佐藤です。

さてさて、そんな春先が見えてきた今週は、メルマガ読者のみなさんからいただいたご質問に専門家が答える、Q&Aの時間です。

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今回は、

ペンネーム 「ヨンマデ(運輸業/従業員数10名未満)」さんからご質問をいただいております。

さっそくご質問を見ていきましょう。

質問内容

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いつもタメになる情報の発信をありがとうございます。楽しく拝読させていただいております。

雇用に関する質問です。

求人サイトから採用した社員が、事務ミスが多く指導してもなかなか改善に至りません。本人は軽微なミスと認識しているようですが、取引先にかける迷惑やトラブルを考えると雇用の継続が難しく他の社員の負担増になってます。

試用期間なので延長しない旨を通告しようと思うのですが、それでも解雇扱いと同等になるから注意した方が良いとお聞きしました。

どのような手を打っておけば雇用のトラブルにならずに済むのでしょうか?
教えてくださいませ。

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いつも、ご覧になっていただいてありがとうございます。

ヨンマデさんの会社では、従業員を雇用される際に、雇用主と労働者が互いの適性を判断するための期間として、「試用期間」を設定されているのですね。

「試用期間」で満了して雇用契約を終了する場合の注意事項を質問されているかと思います。

いただいた文面だけでは判断しづらいところもありますが、一般的なことを踏まえてお答えさせていただきますね。

「試用期間」の扱い

「試用期間」の取り扱いは、会社さんでまちまちです。

例えば、入社してから3か月を試用期間とする会社さんの場合、

・ はじめの3か月を、期間をさだめた契約(有期雇用契約と言います)として、双方で納得した後に、無期雇用契約に転換する。

といったパターンや、

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