人がどこまで残忍になれるかを検証すると、人であることが嫌になるくらいの情報があふれ出てくる。しかし人間の本質が高度な知能を持ち、それを感情や欲動で使うことのできる生き物である以上、なんでもできる。心とはそれを制御する重要な機能であり、同時にそれを引き起こす危険な機能でもある。
『少年法第2版』P.58 観護措置の単位 事件単位説と人単位説 少年法の目的を考えれば人単位優勢か だが、期限切れ間際に余罪追送致されても、 観護措置期間で調査や審判を行えるとは思えない 事件単位も説得力あり 人単位をベースに事件によって延長判断か 成人だと再逮捕は定期
少年のうちに犯罪というのは虚構? 『少年法第2版』P.78 年齢の基準時 ……処分ないし裁判を行う時点……であって行為時点ではない。……異なる取扱いをする根拠が、……未成熟で可塑性が高い……少年の保護性……、処分及び裁判の時点で少年であることを要求するのが論理的だからである。
『少年法第2版』P.63 観護措置の不服申し立ての定めは、少年法17条の2にある これが平成12年改正で定められたことに驚き 少年法は加害者寄りと批判を受けることが多いが 矯正であり処罰でないとの趣旨ゆえ 憲法31条「適正な刑事手続の保障」が長年うまく働かなかったのかも
『少年法第2版』(川出敏裕)P.12~16 保護原理と侵害原理 保護原理の視点は気付かなかった 保護原理 家庭環境下での監護教育がうまくいかないので 国が親に代わって親権を行使する 制定当時の米国の考え 侵害原理 刑罰同様の考え ただし責任能力を考慮 大陸法系諸国の考え
『少年法第2版』P.70 二重係属 刑事事件では、二重起訴は後の公判が破棄される 少年法では、二重係属は統合される 虞犯の後の犯罪 第2事件の証拠 形式的切り捨ては少年のためにならないとする 刑事事件が二重処罰や矛盾判決の防止などで形式的破棄するのと対照的 刑罰と矯正の差