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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第10回>「大法廷及び小法廷の審判」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十条(大法廷及び小法廷の審判)」です。

【裁判所法】 >「第二編 最高裁判所」(第六条―第十四条の三)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第十条(大法廷及び小法廷の審判) 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
 一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
 二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
 三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

第十条(大法廷及び小法廷の審判)

  事件を
   ↓
  大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、
   ↓
  最高裁判所の定めるところによる。

  但し、
   ↓
  左の場合においては、
   ↓
  小法廷では
   ↓
  裁判をすることができない。

  一 当事者の主張に基いて、
     ↓
    法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを
     ↓
    判断するとき。
     ↓
    (意見が
     ↓
     前に大法廷でした、
     ↓
     その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの
     ↓
     裁判と同じであるときを除く。

  二 前号の場合を除いて、
     ↓
    法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しない
     ↓
    と認めるとき。

  三 憲法その他の法令の解釈適用について、
     ↓
    意見が
     ↓
    前に最高裁判所のした裁判に反するとき。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第十条(大法廷及び小法廷の審判)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」
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 その他。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第十条(大法廷及び小法廷の審判) 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
 一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が(    )に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が(    )に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
 二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が(    )に適合しないと認めるとき。
 三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 憲法 )、( 憲法 )、( 憲法 )でした。

第十条(大法廷及び小法廷の審判) 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
 一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が( 憲法 )に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が( 憲法 )に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
 二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が( 憲法 )に適合しないと認めるとき。
 三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

日日是好日(にちにちこれこうじつ)。

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