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条文サーフィン~民法(相続)の波を乗りこなせ!!~5-8「配偶者の居住の権利」

タイトル中の「5-8」は、
民法>「第五編 相続」>「第八章 配偶者の居住の権利
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。


この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。


※民法の「第五編 相続」の全条文を収録(↓)。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(相続)】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続
第八章 配偶者の居住の権利
第一節 配偶者居住権(第千二十八条―第千三十六条)

第千二十八条(配偶者居住権)
第千二十九条(審判による配偶者居住権の取得)
第千三十条(配偶者居住権の存続期間)
第千三十一条(配偶者居住権の登記等)
第千三十二条(配偶者による使用及び収益)
第千三十三条(居住建物の修繕等)
第千三十四条(居住建物の費用の負担)
第千三十五条(居住建物の返還等)
第千三十六条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)

第二節 配偶者短期居住権(第千三十七条―第千四十一条)

第千三十七条(配偶者短期居住権)
第千三十八条(配偶者による使用)
第千三十九条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第千四十条(居住建物の返還等)
第千四十一条(使用貸借等の規定の準用)




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続
第八章 配偶者の居住の権利


第一節 配偶者居住権(第1028条―第1036条)

第千二十八条(配偶者居住権)
第千二十九条(審判による配偶者居住権の取得)
第千三十条(配偶者居住権の存続期間)
第千三十一条(配偶者居住権の登記等)
第千三十二条(配偶者による使用及び収益)
第千三十三条(居住建物の修繕等)
第千三十四条(居住建物の費用の負担)
第千三十五条(居住建物の返還等)
第千三十六条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)



〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第五編 相続
第八章 配偶者の居住の権利
第一節 配偶者居住権


(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

(配偶者居住権)
第千二十八条

  被相続人の配偶者
   ↓
  (以下この章において単に「配偶者」という。)は、
   ↓
  被相続人の財産に属した建物に
   ↓
  相続開始の時に
   ↓
  居住していた場合において、
   ↓
  次の各号のいずれかに該当するときは、
   ↓
  その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について
   ↓
  無償で
   ↓
  使用及び収益をする権利
   ↓
  (以下この章において「配偶者居住権」という。)を
   ↓
  取得する。

  ただし、
   ↓
  被相続人が
   ↓
  相続開始の時に
   ↓
  居住建物を
   ↓
  配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、
   ↓
  この限りでない。

  一 遺産の分割によって
     ↓
    配偶者居住権を取得するものとされたとき。

  二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、
   ↓
  他の者がその共有持分を有するときは、
   ↓
  配偶者居住権は、
   ↓
  消滅しない。

3 第九百三条第四項の規定は、
   ↓
  配偶者居住権の遺贈について
   ↓
  準用する。


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7,303字
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