『判例にみる高齢者の交通事故』(2020年11月) 池袋暴走事故の第1回公判期日のあたりに書き上げられた書籍(はしがきより) 高齢被害者と高齢加害者、双方を、かなり深く解説されている。 被害者既往症との関係、加害者主治医の責任、加害者家族の責任など。 裁判例掲載も豊富な印象。
裁判例の表記 『新版注解交通損害賠償算定基準』の凡例に明確に説明があった 大 =大審院 最大 =最高裁判所大法廷 最○小=最高裁判所第○小法廷 ○○高=○○高等裁判所 ○○地=○○地方裁判所 ○○簡=○○簡易裁判所 ○○支=○○支部 判=判決 決=決定
ある新聞記事掲載事件の原典確認 八幡製鉄政治献金事件 南九州税理士会政治献金事件 税理士会は、会社とはその法的性格を異にする法人であって、その目的の範囲については会社と同一に論ずることはできない。…… 別理由ゆえの別判決は明らか 「判例変更と解釈するべきだ」との論調は疑問
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