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ビックカメラ事件(令和1年8月1日東京地裁)

概要

被告との間で雇用契約を締結し、販売員等として勤務していた原告が、その後解雇されたのは無効であるとして、
被告に対し、
〔1〕雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
〔2〕未払賃金及び遅延損害金の支払を求めた事案

結論

棄却

判旨

 元従業員は,家電販売店の売場やレジにおいて販売員として勤務していたところ,勤務中に無断で早退し又は売場を離れることが多数あり,また,インカムを用いて著しく不合理な内容の発言を行っていたものであり,これらの言動が会社の業務に支障を生じさせたことは明らかであり,加えて,業務における事務手続上の誤りや,禁止されている行動を繰り返し行ったほか,上司に対して侮辱的な内容の発言やメールをするなどしていたものであり,これらの事情に照らせば,元従業員の業務遂行能力や勤務状況は著しく不良であったというべきであること等から,元従業員については,社員就業規程所定の解雇事由である「勤務成績又は業務遂行能力が著しく不良で,向上の見込みがなく,他の職務に転換できない等,就業に適さないと認められたとき」(社員就業規程44条(2))及び「勤務状況が著しく不良で,再三注意をしても改善の見込みがなく,社員として職責を果たし得ないと認められたとき」(同(3))に該当するものと認められ,本件解雇は客観的に合理的な理由があり,社会通念上相当と認められるから,解雇権濫用に当たらず,有効である。

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