【差戻控訴審】女性の妊娠・出産を理由とする不利益取扱いに関し、最も有名な事例(平成27年11月17日広島高裁)
概要
被告・協同組合の運営する病院に雇用され副主任の職位にあった理学療法士である原告が、労働基準法に基づく妊娠中の軽易な作業への転換に際して副主任を免ぜられ、育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことから、被告に対し、上記の副主任を免じた措置は均等法9条3項に違反する違法、無効なものである、育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかった措置は育児・介護休業法10条に違反する違法、無効なものである、とともに前記各措置は不法行為又は労働契約上の債務不履行に該当するなどと主張して