副業を行う労働者が合計で長時間労働となった事例で、使用者の安全配慮義務違反を認めた例として、大器キャリアキャスティングほか1社事件(大阪高判R4.10.14)をご紹介します。
事案の概要
Xは、24時間営業の給油所の運営業務を行うYと労働契約を締結し、給油所作業員として深夜早朝時間帯に就労していたが、同業務を営むAとも労働契約を締結し、深夜早朝以外の時間帯にも就労するようになった。なお、Aは、Yの上記業務の再委託元であり、Xの両業務は同一の店舗で行われていた。
その結果、XのY・Aに係る合計の労働時間は、Yを欠勤するようになった直前3か月で月270~300時間にのぼり、また157日間にわたって休日がない状況となった。
Yは、Xに対し雇止めを行ったところ、Xは、雇止めの無効を求めるとともに、YがXの長時間労働を軽減等すべき注意義務を怠ったことは安全配慮義務に違反する等と主張した。
本稿で扱う争点
Xの長時間労働に係る安全配慮義務違反の成否
判旨
裁判所は、次のように述べ、Xの長時間労働に係るYの安全配慮義務違反を認めた。
また、Xの長時間労働についてX自身の積極的な選択の結果生じたとの点については、次のように述べ、過失相殺の中で考慮されるにとどまると判断した。
コメント
本判決は、労働者が副業の結果として長時間労働に陥った事態について、使用者に安全配慮義務違反を認めた先例的判断です。
本件では、YはXに対して兼業の解消を求めていたようですが、本判決はそれにとどまらず、兼業先での就労状況を具体的に把握し、(勤務シフトの不承認など)長時間の連続業務を解消する措置を講じるべきであったとしています。
もっとも、本件の具体的な安全配慮義務(Xの業務を軽減する措置を取るべき義務)を導く前提として、兼業も同一の店舗であり就労状況が比較的容易に把握し得る状況であったことが重視されているように思われます。兼業先が全く無関係な事業者・就労先である場合の安全配慮義務はどのように構成されるのかは不透明です。
いずれにせよ、厚労省のガイドラインを参考に、兼業先の就労状況を把握した上で長時間労働の是正措置を講じる必要性に留意すべきでしょう。